#224 定期昇給|阿部梨園の知恵袋
従業員の給与、いつどうやって決めていますか。「年に1回の昇給月を決めている」「余裕ができたら、不定期で昇給する」「最低賃金の改定に合わせて」「基本的に昇給しない」…いろんな方がいらっしゃると思います。当時の阿部梨園では、昇給の時期や条件が定まっていませんでした。
今回の内容 Content
- 昇給のタイミングを定める
- 年に1回、年度末
- 昇給の条件を定める
- 基本的には、スタッフの評価(#048)やスタッフ個々の年次目標(#055)と連動する
昇給額は企業の規模や業績によるものの、平均では1.5%〜3%、3,000〜6,000円/年くらいのようです。これに追従する必要はありませんが、スタッフが他所で勤務した場合はその程度の待遇を受けられることは念頭に入れておいてもいいかと思います。
ねらい Purpose
- スタッフの給与を継続して上げる
- 定期的な昇給があることでスタッフに安心してもらう
今回の結果 Result
- 定期昇給を導入した
- スタッフに安心してもらうことができた
- 定期昇給と連動して、スタッフの能力向上と能力評価に取り組むことができた
上がるか上がらないかわからない状況では、スタッフは人生設計ができませんし、能力向上の動機づけもできません。定期であることが大切です。
今回の学び Learning
給与を支払う側からすると、昇給は苦しいものです。しかし、設定した昇給額に見合った貢献をしてもらえるよう、スタッフの能力開発に一緒に取り組むチャンスにもできます。適切な目標設定で能力をストレッチしてあげてください。
コツ Tips
賃金規程を作る
基本給、手当、割増賃金などの賃金に関するルールを決めたら、就業規則の給与規程にまとめましょう。昇給条件も賃金規程に記載しなければいけない事項に含まれています。
給与規程(賃金規程)
常時10人以上を使用する事業所では、就業規則を作成し、所管の労働基準監督署に届け出をすることが義務付けられています。
労働基準法第89条では、必ず就業規則に盛り込まなければならない絶対的記載事項と、制度があれば記載しなければならない相対的記載事項が決められています。賃金に関する項目は、絶対的記載事項に給与に関することが含まれ、相対的記載事項には退職金や賞与に関する事項が含まれます。
解説 Study
同一労働同一賃金
正規雇用も非正規雇用も関係なく同一労働同一賃金、というのは以前から言われてきたことですが、働き方改革関連法の成立に伴い、対応が求められることになりました。私も率直な感想としては「うーん、むずかしいなぁ、、」です。
同一労働同一賃金
同一労働同一賃金とは、同じ労働に従事する労働者にはその雇用形態にかかわらず同じ賃金を支給するという考え方です。これまでも労働関係法において一定のルールがありましたが、2020年4月からはさらに徹底されることになっています。
出典: 2020年から施行!「同一労働同一賃金」とは?企業の対応まで徹底解説 | BizHint(ビズヒント)- 事業の課題にヒントを届けるビジネスメディア
参考 Supplement
まとめ | #224 定期昇給 |
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難易度 | ふつう社会保険労務士さんなどの助けを仰いだほうが、客観的で的を得た制度設計ができると思います。 |
費用 | 高コストもちろん人件費は増えます。その分稼いでもらいましょう。 |
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